「すっきりフルーツ青汁」が消費者団体に提訴されてしまいました。
概要として、初回630円と思い込んで申込してしまうと、その後「定期購入」なので継続の縛りがあり、結果的に1万円以上の注文となってしまうというもの。
こちらはYahooニュースにもなっているので、ご存知の方もいるかもしれませんね。
⇒「初回630円」のはずが1万円以上の注文に 誤認トラブル相次ぐ「すっきりフルーツ青汁」を消費者団体が提訴(ねとらぼ)
詳しくは記事をご覧いただくとして当サイトでも取り扱いのある「すっきりフルーツ青汁」の問題点について3つの見解を出してみようと思います。
目次
見解1:定期購入に気がつかず申込してしまう消費者
筆者として最初に感じたのは悩まれている方もいるので失礼だとは思いますが「定期購入(ラクトクコース)」に申込したのだからしょうがないのでは、ということ。
もちろん表記の方法によって「あたかも630円ポッキリで試せる」と誤解しやすいものであれば問題です。
⇒当サイトの「すっきりフルーツ青汁」の記事
(初回割引の記載もありますが、2回目以降は、という継続の表記もあります。)
⇒「すっきりフルーツ青汁」公式サイトはこちら
(もしかしたら問題以降訂正があるかもしれませんが、定期購入である点と、最低継続回数の表記がされています。)
ネット通販では現在青汁だけではなく、健康食品(ダイエットスムージーや健康サプリメントなど)の定期購入は一般的になってきています。
もし、今後ネット通販で健康食品を申込する場合には以下の点に注意してみてください。
1. 初回割引が「1回購入」か「定期購入の初回」か。
⇒健康食品の多くは「継続することで効果を発揮する」というものが多いので、メーカー側は本来「可能な限り定期購入で申込してほしい」という願いはあるはず。
ただ「1回商品を使ってみてもらって、良かったら継続してみて」という商品もあります。
例えば「すっきりフルーツ青汁」に似ている商品で「めっちゃたっぶりフルーツ青汁」であれば、定期購入の初回が680円である点も似ていますが、定期購入特有の継続回数の縛りがありません。
※「めっちゃたっぶりフルーツ青汁」の公式サイトで値段の表記をチェック
⇒「すっきりフルーツ青汁」公式サイトはこちら
例えば初回680円で一つお試しした後に「解約」ということができてしまいます。
2. 返金保証がどの時点で有効になるのか。
⇒健康食品で「〇〇日間返金保証」のサービスがつく商品は多いです。
ただそれが「初回割引〇〇円」にかかっているのか、「定期購入の〇回めまで」にかかっているのかという点でみると、初回割引分にのみ適用されるのがほとんど。
この点からも「定期購入〇回の最低継続回数の縛り」があるとちょっと試してみたかっただけの人から見ると損した気分にはなると思います。
見解2:とはいえ「初回〇〇円」が目立ちすぎ。
見解1ではどちらかというとメーカー側の立場から代弁したような印象がありますが、実際には筆者も消費者です。
ネット通販に慣れていなかったり、はじめて健康食品を試してみた方にとっては「初回630円!」にだけ気が取られてしまうのも不思議ではありません。
多くの健康食品は大きな声で
「初回たったの300円!!」とうたい、
小さい声で
「最低4回以上の継続が必要です。」
と表記されています。
好きな芸能人が使用していたり、自分の願望と一致している商品(ダイエット、健康など)だと早く手に入れたくなり、重要な契約内容をスキップして注文してしまいます。
ただ商品のページで大々的に
「こちらの商品は初回300円ですが、
最低継続回数4回のため、合計14800円のお支払いとなります。
あらかじめご注意ください。」
と明記されていると、売れないんです。
この点は、メーカー側が注文確認の際に念を押して確認するなどして「初回〇〇円で1回だけ試せると思って注文した」方に注意喚起が必要な点だと思います。
もしくは商品自体に自信があれば、契約内容の緩和が必要で、まずは最初安い金額で試してもらって、良ければ継続という流れにするのが一番良い解決方法ではないでしょうか。
見解3:まとめ、購入前には確認を。
定期購入に多くの回数を求めない。
見解3は中立的な感じになりますが、今回の「初回630円で青汁が試せると思った消費者」と「提訴されても現在の流れを変えないメーカー」どちらも歩み寄ることはできると考えています。
まず消費者は前述の購入前の注意事項を参考に、ご自身で購入手続きを進めているわけですから、契約内容に関してはよく確認してから申込する必要があります。
また、健康食品という商品の特性上、やはり継続した方が良いという面は忘れない方が良いような気がします。
商品申込時には目的が「ダイエット」だったり、「健康」だったと思いますが、実際購入した後で「あ、定期購入?え、全部で1万円以上?」となるのは目的自体がすげ変わっているように感じます。
おぼえておいて欲しいのは「安く1回だけ試せる健康食品」では目的のダイエットや健康は手に入りません。
安いだけで良いのであればドラッグストアなどで安価で販売されている健康食品を購入してしまう方が得策なわけです。
またメーカー側に関しては「一度申込させてしまえば後は定期購入なので売上がたつ」という契約内容はできるだけ緩和すべきです。
商品自体に魅力があったり、継続することで得られる特典やメリット(これは消費者の願望であったり、プレゼントなどです。)を企業努力として設けていれば「最低継続回数」のような考えようによってはこわい契約内容にはならないはずです。
会社なので売上をたてないといけないのは当然ですが、今後の通販業界全体を考えると「定期購入」という契約内容をもう一度考え直す必要があると思います。
このままでは「定期購入で販売している健康食品メーカー」全体が「悪」になってしまう可能性もゼロではないでしょう。
まとめ:青汁マスターの筆者が最後のひとこと
筆者にとっては「すっきりフルーツ青汁」自体は良い商品ですし、昔の「苦い!」というイメージの青汁を本当に飲みやすい商品に昇華してくれた商品だとも思っています。
問題になる「販売方法」に関してももっと最低継続回数が多く、もっと「定期購入であること」がわかりにくい商品ページは山ほどあります。
が、今回おそらく「すっきりフルーツ青汁」が本当に多く販売されていたからこそ、まとまった「声」となり、提訴に至ったのだと思います。
Yahoo!ニュースの記事やこちらの記事をご覧いただいた方の中にもし
「ん~ニュースの内容にはあまりこだわらないなぁ、青汁は普通に試してみたいなぁ」
って方がいらっしゃいましたら、このページの「購入前の注意事項」をチェックの上、利用してみてください。